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最高裁判所第三小法廷 昭和31年(オ)646号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

参加人の参加によつて生じた費用は参加人の負担とする。

理由

上告人代表者堀部清、上告参加人代理人桑名邦雄の上告理由について。

公職選挙法六七条後段の趣旨は、選挙人の意思がその投票の記載で判断し得る以上はなるべくこれを有効とすべきであるとの趣旨であることは所論のとおりである。しかし、「橋本」と「今泉」とはその字形、字音を全く異にし類似性の全然ないことは、原判決説示のとおりであり、かつ、本件全記録に徴しても、「今泉」の姓を「橋本」と誤記したものと認めることはできないから、所論の一票は今泉政之に対する投票であるとは断じ難い。結局原判決の判示は正当であつて論旨はいずれも理由がない。(論旨の援用する判例はいずれも本件には適切でない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条後段に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高橋潔 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己)

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